○壬生町庁議規程
昭和48年4月1日
規程第3号
(設置)
第1条 町政の重要施策の審議、重要な事務事業の総合的企画及び調整を行い、もって計画的かつ効率的な行政を図るため庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、総務部長、住民福祉部長、産業生活部長、建設部長、教育次長、会計管理者、総務課長及び総合政策課長をもって構成する。
2 町長は、付議事項により必要があると認めるときは、各課長等の出席を求めるものとする。
(庁議の開催)
第3条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が出席できないときは、副町長がこれを代行する。
2 庁議は、毎月第2火曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催することを例とする。ただし、町長が必要と認めたときは臨時に開催するものとする。
3 町長及び副町長が出席できないときは、庁議は開催しない。
(付議事項)
第4条 庁議に付議する事項は、その各号に掲げるものとする。
(1) 町行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な新規施策及び事業に関する事項
(3) 開発の基本方針に関する事項
(4) 重要な国県等の施策及び事業の調整促進に関する事項
(5) 重要な機構改革及び事務改善に関する事項
(6) 各課(室・局)の総合調整に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
2 総合政策課長は、付議事項を整理のうえ町長及び副町長の了承を得て庁議の議題とし、2日前までに各構成者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
(庁議に関する事務)
第6条 庁議に関する事務は、総合政策課において処理する。
2 総合政策課長は、庁議の議事を記録し、これを保存しなければならない。
(付議事項の周知)
第7条 庁議の経過及び結果について、課(室・局)関係機関に伝達すべきものは、様式第2号により速やかに伝達しなければならない。ただし、秘密を要する事項については、この限りでない。
(その他)
第8条 この規程に程めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規程第10号の1)
この規程は、昭和48年5月24日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月9日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。