○壬生町部長会議規程
平成4年3月30日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、各部間の連絡調整を図り円滑かつ効率的な行政運営を行うことを目的とする。
(構成)
第2条 部長会議は、町長、副町長、教育長、各部長、教育次長、会計管理者、議会事務局長、総務課長及び総合政策課長をもって構成する。
(会議)
第3条 部長会議は、毎月第3月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)町長主宰のもとに開催するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 町長は必要があると認めるときは、各課(室、局)長の出席を求めるものとする。
3 部長、教育次長及び会計管理者は、決定又は確認された事項について、所管課長等に伝達し行政執行の推進を図る。
(庶務)
第4条 部長会議の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。