○壬生町部課長会議規程
昭和58年4月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、各課の連絡協調を図り、円滑な行政運営を行うことを目的とする。
(組織)
第2条 部課長会議は、町長、副町長、教育長及び部長、教育次長、参事、課長、事務局長、室長をもって組織する。
(会議)
第3条 部課長会議は、必要に応じてその都度開催する。
(運営)
第4条 部課長会議は、総務部長が主宰し、会議の進行は総務課長が行う。
附則
1 この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
2 壬生町課長会議等規程(昭和48年壬生町規程第8号)は、廃止する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第6号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。