○壬生町企画委員会条例

昭和43年5月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壬生町企画委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の総合的かつ計画的な重要計画に関し必要な調査及び審議するため、壬生町企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる計画の事務を所掌する。

(1) 総合振興計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び検証に関すること。

(3) その他町長が必要と認める重要な計画の策定等に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 公共的団体等の役員及び学識経験を有する者

(2) 公募による住民

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成10年4月16日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月16日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に企画委員会の委員に任命されている委員のうち、町議会の議員の任期は、平成22年3月31日までとする。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町企画委員会条例

昭和43年5月13日 条例第20号

(平成27年6月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年5月13日 条例第20号
昭和44年7月8日 条例第19号
平成9年12月10日 条例第19号
平成18年3月6日 条例第7号
平成21年12月10日 条例第28号
平成27年6月8日 条例第28号