○壬生町出張所設置条例
昭和63年6月29日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、壬生町に出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
稲葉出張所 | 壬生町大字上稲葉933番地1 | 大字下稲葉、上稲葉、七ツ石、羽生田、福和田 |
南犬飼出張所 | 壬生町大字安塚1,170番地27 | 大字北小林、安塚(一部を除く。)、上田、中泉、助谷、国谷、緑町三丁目、緑町四丁目、若草町、あけぼの町(一部を除く。)、落合一丁目(一部を除く。)、落合二丁目(一部を除く。)、落合三丁目(一部を除く。)、寿町(一部を除く。)、至宝三丁目(一部を除く。) |
附則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。