○壬生町土地利用に関する事前指導要綱
昭和51年7月1日
告示第12号
(目的)
1 この告示は、町土の総合的かつ計画的な土地利用を促進するため、一定規模以上の土地を利用する場合の事前の指導に関し、必要な事項を定めることにより、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び個別の土地利用の規制に関する法令の一体的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
2 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地売買等の契約とは、国土利用計画法第14条第1項に規定する「土地売買等の契約」をいう。
(2) 開発事業とは、住宅、工場、レクリエーション施設、牧場、資材置場等(以下「建築物等」という。)の用に供する目的で行う一団の土地における土地の区画形質の変更又は建築物等の用途の変更に関する事業をいう。
(適用)
3 この告示は、次の各号の一に該当する場合に適用する。
(1) 1ヘクタール以上5ヘクタール未満の土地について、開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとする場合。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を2ヘクタール以上含む土地に係る場合を除く。
(2) 前号に掲げる場合を除き、1ヘクタール以上5ヘクタール未満の土地について開発事業を行おうとする場合。ただし、前号ただし書に規定する土地に係る場合を除く。
(3) この告示に基づき協議がととのった後において、土地の利用目的を変更する場合
(指導基準)
4 この告示に基づく指導は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 土地の利用目的が、土地利用に関する次に掲げる計画に適合するものであること。
ア 町総合振興計画
イ 県総合計画
ウ 町土地利用調整基本計画
エ 県土地利用基本計画
オ 都市計画・農業振興地域整備計画・地域森林計画
カ その他法令の規定に基づき特定の区域の土地につき一定の利用を促進又は禁止している計画
(2) 土地の利用目的が、地域の健全な発展に貢献し、地域住民の生活に支障を及ぼさないものであること。
(3) 土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備の予定からみて不適当なものでないこと。
(4) 土地の利用目的が、公共、公益的施設の整備の予定がない地域に係るものにあっては、土地を利用する者がこれらの整備計画を有していること。
(5) 土地の利用目的に伴い想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあること。
(6) 土地の利用目的が、周辺の自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存上不適当なものでないこと。
(7) 土地の利用目的が、治山、治水等災害の防止上不適当なものでないこと。
(8) 土地の利用目的に伴い排出される環境汚染物質の量、排出先に及ぼす影響の程度、その防除対策及びその効果等から見て不適当なものでないこと。
(9) 土地の利用目的が、町の行財政に支障を及ぼさないものであること。
(10) 土地売買等の契約に係る予定対価が、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価水準に対して妥当なものであること。
(11) 土地の利用目的が開発事業であり、かつ、当該開発区域に次に掲げる地域等を含む場合は、当該地域等の指定の趣旨からみて不適当なものでないこと。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)に基づく指定区域及び壬生町文化財保護条例(昭和51年壬生町条例第24号)に基づく指定地域
イ 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく河川区域又は河川保全区域
ウ 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業計画区域
エ 農地法に基づく農地区分により原則として転用が禁止されている農地
オ 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく樹根及び表土の保全その他森林の保全に関する指定地域又はこれに準ずる地域
カ その他法令に基づく特定事業、施設等の整備に係る土地の区域
(12) 土地の利用目的が開発事業である場合には、原則として当該開発区域に次に掲げる地域等を含まないものであること。
ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域
イ 森林法に基づく保安林又は保安施設地区
ウ 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全地区
エ 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区
(13) 土地の利用目的が開発事業である場合には、事業者の過去の実績が良好であり、かつ、信頼度の高いものであること。
(指導手順)
5 この告示に基づく指導は、次に掲げる手順により行うものとする。
(1) 町長との協議
(2) 町長の通知
町長は、前号により協議書を受理したときは、土地利用対策委員会に付議し、前項の指導基準にのっとり検討を行うとともに、その結果を協議者に通知するものとする。
(3) 町長との協定の締結
この告示に基づき協議がととのった土地について、開発事業を実施しようとするときは、原則として町長と開発事業者との間で、適正な開発事業の実施、災害の防止、工事完了後の施設の管理等につき協定を締結するものとする。
制定文 抄
昭和51年7月1日から適用し、土地対策指導要綱(昭和48年壬生町告示第33号)は、廃止する。
改正文(昭和59年告示第13号)抄
昭和59年5月1日から適用する。
改正文(平成22年告示第25号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第38号)抄
令和3年4月1日から適用する。