○壬生町土地利用対策委員会設置要綱

昭和51年7月1日

告示第13号

(設置)

第1条 土地利用に関する諸問題について、これを総合的に検討、調整し、町土の総合的かつ計画的な利用を図るため、壬生町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 町の土地利用構想及び土地利用基本計画に基づく事項

(2) 国及び県の土地利用計画に基づく事項

(3) 土地利用に関する事前指導要綱に基づく指導、調整

(4) その他土地利用に関し必要な事項

(構成)

第3条 委員会に委員長及び委員を置く。

2 委員長は、副町長の職にあるものをもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

4 委員は、総務部長、住民福祉部長、産業生活部長及び建設部長の職にあるものをもって充てる。

5 委員長は必要に応じ、委員会に関係課長等の出席を要請することができる。

(会議)

第4条 会議は、委員長主宰のもとに、必要に応じて開催するものとする。

(幹事会)

第5条 委員会に、第2条に掲げる事項について調査、検討させるため幹事会を設けることができる。

(庁議への報告)

第6条 委員長は、委員会において協議した事項のうち必要と認めたものについて、庁議に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

昭和51年7月1日から適用する。

改正文(昭和55年告示第13号)

昭和55年5月20日から適用する。

(昭和63年訓令第31号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

改正文(平成4年告示第4号)

平成4年4月1日から適用する。

改正文(平成10年告示第18号)

平成10年4月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第39号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成23年告示第79号)

平成24年4月1日から適用する。

改正文(令和4年告示第37号)

令和4年4月1日から適用する。

壬生町土地利用対策委員会設置要綱

昭和51年7月1日 告示第13号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年7月1日 告示第13号
昭和55年5月20日 告示第13号
昭和63年6月29日 訓令第31号
平成4年2月6日 告示第4号
平成10年3月19日 告示第18号
平成19年3月15日 告示第39号
平成23年12月14日 告示第79号
令和4年3月30日 告示第37号