○壬生町土地利用対策委員会設置要綱
昭和51年7月1日
告示第13号
(設置)
第1条 土地利用に関する諸問題について、これを総合的に検討、調整し、町土の総合的かつ計画的な利用を図るため、壬生町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 町の土地利用構想及び土地利用基本計画に基づく事項
(2) 国及び県の土地利用計画に基づく事項
(3) 土地利用に関する事前指導要綱に基づく指導、調整
(4) その他土地利用に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長は、副町長の職にあるものをもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
4 委員は、総務部長、住民福祉部長、産業生活部長及び建設部長の職にあるものをもって充てる。
5 委員長は必要に応じ、委員会に関係課長等の出席を要請することができる。
(会議)
第4条 会議は、委員長主宰のもとに、必要に応じて開催するものとする。
(幹事会)
第5条 委員会に、第2条に掲げる事項について調査、検討させるため幹事会を設けることができる。
(庁議への報告)
第6条 委員長は、委員会において協議した事項のうち必要と認めたものについて、庁議に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
昭和51年7月1日から適用する。
改正文(昭和55年告示第13号)抄
昭和55年5月20日から適用する。
附則(昭和63年訓令第31号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
改正文(平成4年告示第4号)抄
平成4年4月1日から適用する。
改正文(平成10年告示第18号)抄
平成10年4月1日から適用する。
改正文(平成19年告示第39号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成23年告示第79号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(令和4年告示第37号)抄
令和4年4月1日から適用する。