○壬生町寄附金品等募集条例
昭和31年9月28日
条例第13号
第1条 この条例は、寄附金品等を募集するに際し応募者の自由意思を無視し強制に亘るが如き行為を防止すると共に寄附名儀等による詐欺的行為の防止を目的とする。
(1) 他の法令により金品を募集するもの
(2) 募集の方法が新聞広告、出版物又は通信の方法若しくは街頭等で不定多数人に呼びかける方法のみによるもの
(3) 募集区域が県全域以上に亘り、かつ、その目的が公共の福祉又は救じゅつである場合
(4) PTA、商工会、青年団、婦人会、体育協会等人を構成要件とする団体で、その会員のみから徴収する会費及び臨時の徴収金
(5) 宗教団体の構成員のみにより徴収する檀徒費、教費講金の類及び臨時の徴収金
(6) 自治会及び区域内の神社仏閣等の経費をその区域内で徴収する徴収金
第3条 寄附金を募集しようとする者は、着手前7日以内に次の事項を具した申請書2通を町長に提出し許可を受けなければならない。
(1) 本籍、住所、職業、氏名、生年月日(法人にあってはその名称、所在地、代表者の氏名、生年月日)
(2) 募集の目的及び方法
(3) 募集の予定金額並にその使途の明細
(4) 募集の期間及び区域
(5) 募集に従事する者の本籍、住所、職業、氏名、生年月日
第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、寄附募集を許可してはならない。
(1) 申請者又は募集従事者の中に一定の住所の無い者があるとき。
(2) 申請者又は募集従事者の中に過去3年以内に強盗、詐欺、恐喝、傷害の罪を犯し、又はこの条例に違反した者があるとき。
(3) 募集の目的が特定人(法人又は団体を含む)の営利を目的とする企業等を援助するためのものと認めるとき。
(4) その他著しく公益を害するものと認めるとき。
第5条 許可を受けた者及びその募集従事者以外の者は、寄附金品の募集行為をしてはならない。
第6条 寄附募集に従事する者は、次の行為をしてはならない。
(1) 個人割当又はこれに準ずる基準を示して募集すること。
(2) 誇大又は虚偽の事項をもって募集すること。
(3) 暴力団、不良団等これらの構成員であることを明示又は黙示して募集すること。
(4) 3人を超える人数が連なって募集に従事すること。
(5) その他応募を強制すること。
2 前項による許可証又は募集従事者証は、寄附募集中これを携帯し寄附募集の終了後は、速やかにこれを返納しなければならない。
第8条 許可を受けて寄附募集をした者は、寄附金品の収支状況をその都度収支明細帳に明記し置き最終の記入をしてから少なくとも3年間は、これを保管しなければならない。
2 前項による寄附金品の支出を完了したときは、速やかに応募者に対し決算報告をすると共に決算に関する明細書を町長に届出なければならない。
第9条 寄附金品は、募集の目的以外に支出してはならない。ただし、やむを得ない事由があり町長の承認を得たときは、この限りではない。
第10条 町長は、町職員に必要があると認めるときは、募集の事務を取り扱う場所に立入り寄附募集に関する書類簿冊の呈示を求め関係者に質問させることができる。
第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、寄附募集の許可を取り消し、募集従事者の募集行為を禁止することができる。
(1) 第4条の規定に抵触するに至ったとき。
(2) 第6条の規定に抵触する行為のあったとき。
2 町長は、前項の処分をしたときは書面をもって許可を受けた者に通知するものとする。
3 寄附募集の許可を取り消された場合において既に募集した金品のあるときは5日以内に、その収支精算書を町長に届け出て残金品の措置につき指示を受けなければならない。
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。