○壬生町庁舎及び構内の立入り使用等に関する規則

昭和54年6月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 本町の庁舎(町の事務又は事業の用に供する建物その他の施設をいう。以下同じ。)及びこれらの構内(以下「構内」という。)の立入り、使用及び印刷物等の掲示に関しては、この規則の定めるところによる。

(立入り又は使用の許可)

第2条 同一目的をもった者が、多数で庁舎内に立ち入り、又は構内を使用するときは、総務課長の許可を受けなければならない。物品の販売その他これらに類似する商行為をし、又は講演その他宣伝行為をするため庁舎内に立ち入り、又は構内を使用するときも、また同様とする。

(許可願)

第3条 前条の許可を受けようとする者(当該集団にあっては、その代表者)は、あらかじめ様式第1号による許可願を総務課長に提出しなければならない。

(使用禁止又は退去命令)

第4条 前条の許可を得た者でも次の各号の一に該当するときは、総務課長は、庁舎内に立ち入り、若しくは構内を使用することを禁止し、又は庁舎外及び構外に退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険のおそれある物品を携帯する者があるとき。

(2) 異様の服装又は酒に酔っている者があるとき。

(3) けん騒な行為により、庁舎内若しくは構内の秩序を乱し、又は執務上支障のおそれがあると認められるとき。

(4) その他庁舎内又は構内の行動が法令に違反するとき。

(駐車禁止)

第5条 何人も構内の駐車禁止区域に自動車、自転車その他の乗り物を駐車させてはならない。

2 前項の規定に違反して駐車させた乗り物があるときは、総務課長はその違反者をして駐車禁止の区域外若しくは構外に移動を命じ、又は町職員をして当該措置等をすることができる。

(印刷物等の掲示)

第6条 庁舎に宣伝文その他の印刷物を掲示するときは、総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の掲示は、所定の場所にし、掲示期限は最長3月とする。

3 前2項の規定に違反して掲示したときは、総務課長は、これを撤去する。

(掲示物の承認)

第7条 前条第1項の規定により承認を受けようとするときは、掲示を希望する宣伝文その他の印刷物全部を総務課長に提出し、様式第2号による承認印の押印を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた印刷物の貼付及び撤去については、すべて総務課が行う。ただし、出先機関においては、それぞれ出先機関の長がこれを行う。

(掲示禁止事項)

第8条 次の各号の一に該当するときは、総務課長は、前条の掲示を禁止することがある。

(1) 公共の秩序、善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 庁舎の美観を害すると認められるとき。

(3) その他総務課長が不適当と認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町庁舎及び構内の立入り使用等に関する規則

昭和54年6月1日 規則第7号

(平成6年9月1日施行)