○壬生町有車両管理規則
昭和48年4月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
(車両の範囲)
第2条 この規則において「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車及び原動機付自転車をいう。
(車両の管理)
第3条 車両は、管理のため次のように区分する。
共用車 総務課において管理する車両(消防自動車、交通安全指導車を除く)をいう。
専用車 総務課において管理する共用車以外の車両をいう。
2 車両は、総務課長が統轄する。ただし、専用車の配車及び保管は、それぞれ所属の課長(以下「車両管理者」という。)が行うものとする。
3 車両管理者は、車両についてその正常な運行機能を保持するよう整備し、その適正なる使用に留意しなければならない。
4 車両管理者は、車両を運行に供しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。
(車両の整備)
第4条 車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、常に車両を点検し、修理を要する場合には、直ちに車両管理者にこれを報告して、その指示を受けなければならない。
(使用の原則)
第5条 車両は、町の行政上必要な業務のため以外に使用することはできない。ただし、町長において必要と認めるときは、この限りでない。
(共用車の使用)
第6条 共用車を使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに自動車配車要求書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、使用期間が3日以上にわたるときは、日程表を添えて、使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。
2 緊急やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらずあらかじめ口頭をもって配車を要求し、事後に自動車配車要求書を提出するものとする。
3 総務課長は、前2項の規定による配車要求があったときは、使用の目的及び共用車の状況を勘案し、速やかに使用の可否を決定し、その旨を使用者に通知するものとする。
(経費の負担)
第7条 共用車の運転者の旅費は、別に定めがあるものを除くほかは、使用者の所属する課(出先機関等を含む。)等の負担とする。
(専用車の使用)
第8条 専用車を使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに配車要求簿(様式第2号)を当該車両の車両管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむをえない事情があるときは、口頭をもって配車を要求し、事後に配車要求簿を提出するものとする。
(運転)
第10条 運転者は、車両管理者の指示に従い運転しなければならない。
2 運転者は、運転終了後直ちに運転日誌(様式第3号)に所要事項を記入し、車両管理者に報告しなければならない。
(配車計画の確認)
第11条 運転者は、自己の翌日の配車計画を確認のうえ退庁しなければならない。
(事故報告)
第12条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに車両事故報告書(様式第4号)を所属課室局長(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。
2 事故の報告を受けた所属長は、直ちに車両事故発生通知書を総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により提出された車両事故発生通知書に基づき、車両事故報告書を作成して、町長に報告するとともに、当該事故の処理に当らなければならない。この場合において、当該事故に係る運転者の所属する課室局長は、事故処理の円滑を図るため、総務課長に協力しなければならない。
(帳簿)
第13条 車両管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所要事項を記載しなければならない。
(1) 車歴簿(様式第5号)
(2) 車両修理記録簿(様式第6号)
(3) 車両用備品台帳(様式第7号)
(4) 車両用消耗品購入記録(様式第8号)
(5) 車両用消耗品受払簿(様式第9号)
(6) 車両用燃料受給簿(様式第10号)
(7) 車両整備記録(様式第11号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。