○壬生町有バス使用及び管理規程

昭和53年9月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、壬生町有マイクロバス及び中型バス(以下「バス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用及び管理)

第2条 バスの使用及び管理は、壬生町有車両管理規則(昭和48年壬生町規則第9号)に基づいて総務課長が統轄する。

(使用の許可範囲及び条件)

第3条 バスの使用は、原則として公用(会議・大会・視察を含む。)のみとする。

2 マイクロバスについては9人以上28人以内、中型バスについては29人以上42人以内の乗車人員とする。(運転手を含めた数とする。)

3 バスの使用許可範囲及び条件は、町及び各行政委員会等が主催する各種行事等とし、1泊を超えないものとする。ただし、町長が町政執行の必要性からバスを使用させることが有効かつ適切と認めた場合は許可できるものとする。

(使用の制限)

第4条 町長は、前条の定めに適合するものであっても、配車その他の都合により必要と認められたときは使用を制限することができる。

(バスの使用手続)

第5条 使用の手続方法については、次のとおりとする。

(1) バスを使用しようとするときは、町有バス使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。

(2) バスを使用しようとする者は、バス使用計画書(様式第2号。)を10日前に総務課長に提出しなければならない。

(3) 運転者は、承認のあった使用許可の交付がないままでバスを運転することはできない。

(使用の許可)

第6条 総務課長は、前条の申請書を受理したときは申請内容を審査のうえ、使用の可否を決定し、その旨を使用者に通知するものとする。

(バスの使用日及び使用時間)

第7条 バスの使用日は、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年壬生町条例第3号)に基づく週休日及び休日は使用することはできない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 バスの使用時間は、壬生町職員の勤務時間に関する規程(昭和40年壬生町告示第23号)に基づく勤務時間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(共通制限)

第8条 次の各号に該当するものについては、使用を許可しない。

(1) バスの全走行キロ 1泊の場合 500キロメートル以上

(2) バスの全走行キロ 日帰りの場合 250キロメートル以上

(3) 午前8時30分前に出庫する場合又は午後4時15分以降に入庫の場合は原則として許可しない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、車体及び車両内外の設備・器具を故意又は重大な過失により損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(守るべき事項)

第10条 使用者はバス使用にあたっては、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 営業バスとみられるような使用行為をしないこと。

(2) バス内外において安全運転を阻止するような行為をしないこと。

(3) 使用者名簿に記載された以外の者を乗車させないこと。

(4) 使用後はバス内外の清掃又は安全走行のための確認をしておくこと。

1 この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

2 壬生町町有マイクロバス使用規程(昭和48年壬生町規程第6号)は、廃止する。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第11号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第23号)

この訓令は、平成6年9月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年12月18日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月28日から施行する。

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壬生町有バス使用及び管理規程

昭和53年9月1日 規程第3号

(令和元年8月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年9月1日 規程第3号
昭和55年5月1日 規程第2号
昭和61年7月17日 規程第1号
昭和63年6月29日 訓令第11号
平成6年9月1日 訓令第23号
平成25年12月4日 訓令第8号
平成28年6月24日 訓令第10号
令和元年8月28日 訓令第2号