○壬生町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和40年10月1日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員を次のとおり定める。

(1) 壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)第4条に規定する職務の級の上位の者を上席とする。

この規則は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

壬生町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和40年10月1日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年10月1日 規則第11号
昭和63年6月29日 規則第18号
平成19年3月14日 規則第19号