○壬生町例規集の条例の整備に関する条例
平成11年12月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、壬生町例規集の現に効力を有する町の条例(以下「条例」という。)について、当該条例の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めるものとする。
(用字、用語等)
第2条 条例中に用いている用字、用語及び送り仮名の付け方については、次に掲げる基準に基づき改める。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 条例に用いられるよう音及び促音の表記は、法令におけるよう音及び促音に用いられる「ゃ.ゅ.ょ.っ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、条例の用字、用語、形式等で整備を必要とする条例の措置については、その都度当該条例を改めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。