○壬生町例規集の規則等の整備に関する規則

平成11年12月14日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町例規集の現に効力を有する町の規則、規程及び要綱等(以下「規則等」という。)について、当該規則等の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めるものとする。

(用字、用語等)

第2条 規則等中に用いている用字、用語及び送り仮名の付け方については、次に掲げる基準に基づき改める。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 規則等に用いられるよう音及び促音の表記は、法令におけるよう音及び促音に用いられる「ゃ.ゅ.ょ.っ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、規則等の用字、用語、形式等で整備を必要とする規則等の措置については、その都度当該規則等を改めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

壬生町例規集の規則等の整備に関する規則

平成11年12月14日 規則第26号

(平成11年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年12月14日 規則第26号