○壬生町公印規程

昭和39年9月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、壬生町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称及び管理者)

第2条 公印の種類、名称、書体、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、印刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公印管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の押印)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

2 公印を押印したときは、そのつど様式第2号の公印使用簿に必要な事項を記録しなければならない。ただし、特に町長の指定した公印については、この限りでない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は特に必要があると認めるときは、総務課長(一般文書については、課室局の長)の承認を得て帳票等にその印影を刷込み押印に代えることができる。

2 前項の場合の印影は、縮小又は拡大することができる。

(電子計算機等による公印)

第9条 電子計算機及びファクシミリ(壬生町が保管するものに限る。)を利用して証明又は通知の事務を行うときは、町長の承認を得て、電子データ記憶装置に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の場合において、公印の管理者は、公印の偽造その他不正な使用を防止するために必要な処置を講じなければならない。

この訓令は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、すでに押印したもの及び縮小、拡大、原寸による刷込みをしたものについては、この訓令の相当規定によりしたものとみなす。

(昭和63年訓令第14号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第18号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

管理者

備考

庁印

壬生町印

1―1

てん書

36

36

総務課長

 

5

8

住民課長

個人番号カード等用

出張所長

楷書

15

15

住民課長

国民健康保険資格確認書用

6

12

6

12

6

12

出張所長

古天体

15

15

健康福祉課長

介護保険被保険者証等用

5

5

5

5

住民課長

5

5

出張所長

出張所印

1―2

36

36

 

壬生町役場印

1―3

てん書

18

18

総務課長

 

1―4

古天体

45

45

(焼印)

保育園印

1―5

21

21

園長

 

こども発達支援センター印

1―6

21

21

 

支援施設印

1―7

21

21

所長

 

職印

町長印

2―1

てん書

21

21

総務課長

 

21

21

印刷用

2―2

21

21

住民課長

住民課専用

21

21

同戸籍広域交付用

21

21

同自動認証器用

2―3

21

21

出張所長

出張所専用

21

21

同自動認証器用

町長職務代理者印

2―4

古天体

18

18

総務課長

 

18

18

住民課長

 

18

18

出張所長

 

副町長印

2―5

18

18

総務課長

 

会計管理者印

2―6

18

18

会計管理者

 

部長印

2―7

18

18

総務課長


課長印

2―8

てん書

18

18

総務課長

 

室長印

2―9

古天体

18

18

 

出張所長印

2―10

18

18

出張所長

 

保育園長印

2―11

18

18

園長

 

こども発達支援センター園長印

2―12

18

18

 

支援施設長印

2―13

18

18

施設長

 

別表第2(第2条関係)

1―1

(その1)

1―1

(その2)

1―1

(その3)

1―2

(その1)

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画像

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1―2

(その2)

1―3

1―4

1―5

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1―6

1―7

2―1

2―2

(その1)

画像

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2―2

(その2)

2―3

(その1)

2―3

(その2)

2―4

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2―5

2―6

2―7

2―8

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2―9

2―10

(その1)

2―10

(その2)

2―11

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2―12

2―13



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壬生町公印規程

昭和39年9月1日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年9月1日 訓令第1号
昭和46年3月26日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第4号
昭和53年5月1日 訓令第2号
昭和55年5月9日 訓令第1号
昭和60年3月12日 訓令第1号
昭和63年6月29日 訓令第14号
平成3年4月20日 訓令第1号
平成4年3月12日 訓令第9号
平成4年9月1日 訓令第18号
平成5年3月16日 訓令第4号
平成6年3月31日 訓令第9号
平成10年11月2日 訓令第7号
平成11年9月2日 訓令第8号
平成12年8月21日 訓令第6号
平成12年9月29日 訓令第7号
平成14年3月20日 訓令第6号
平成15年3月24日 訓令第1号
平成15年8月19日 訓令第4号
平成18年3月7日 訓令第4号
平成19年3月12日 訓令第4号
平成20年3月12日 訓令第6号
平成20年6月16日 訓令第16号
平成23年12月14日 訓令第4号
平成27年11月25日 訓令第3号
平成31年3月15日 訓令第4号
令和2年3月13日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和6年12月2日 訓令第5号