○壬生町情報公開条例

平成11年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民が町の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにすることにより、町政運営の公開性の向上を図り、もって町政の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町政への住民参加を促進することに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、町民の情報の公開を請求する権利を尊重するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報(第6号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に在する事務所又は事業所に通勤する者

(4) 町内に在する学校に通学する者

(5) 町税の納税義務者

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の定めるところにより行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 実施機関の職員の職務の執行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から個人の生命、身体又は財産を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 及びに掲げるもののほか、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 町の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(6) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、調査、研究等の意思形成過程の情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う争訟、交渉、監査、検査、取締り、入札、試験、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正又は適正な執行が著しく妨げられるおそれのあるもの

(8) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報

(部分公開等)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、情報の公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。

2 公開の請求に係る情報に前条第2号の情報(公開の請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の公開の請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、公開しても、公開の請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する部分が記録されている情報であっても、期間の経過により前条各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該情報の公開をしなければならない。

(情報の存否に関する情報)

第7条の2 公開請求に係る情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第6条の規定により保護される利益が同条各号に掲げる、不開示の情報を開示した場合と同様に害されることとなると認められるときは、公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで、公開の請求を拒否することができる。

(公開請求の方法)

第8条 第5条の規定により情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求に係る情報の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する可否の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 前項の場合において、公開請求に係る情報の全部又は一部の公開をしない旨(第7条の2の規定により公開請求を拒否するときを含む。)の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる期日を請求者に通知しなければならない。

5 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求を受理した日から起算して60日以内にそのすべてについて当該請求に対する可否の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報のうち相当の部分につき当該期間内に可否の決定をし、残りの情報については相当の期間内に可否の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は第1項に規定する期間内に請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について可否の決定をする期限

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に実施機関以外の個人又は法人等(以下「第三者」という。)の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施及び方法)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める方式により、情報を公開するものとする。

(1) 文書、図画、当該文書、図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 当該電磁的記録に記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付

3 実施機関は、情報を直接公開することにより当該情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるとき、第7条第1項の規定により部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものにより公開をすることができる。

(費用負担)

第11条 公開に係る手数料は、無料とする。ただし、前条の規定による情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査請求があった場合の措置)

第12条 第9条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 第9条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第12条の2 実施機関は、第9条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく壬生町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第12条の3 前条第1項の規定による諮問をした実施機関は、審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に対し、諮問した旨を書面により通知しなければならない。

(壬生町情報公開審査会)

第13条 第12条の2第1項の規定による諮問に応じて審査を行わせるため、壬生町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会は、諮問された事案について審査を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求め、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。

7 審査請求人、参加人又は実施機関は、審査会に対し、審査会に提出された書類若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書類若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

8 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

9 審査会は、第7項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

10 第7項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に係る手数料及び送付費用その他の交付の際に必要な費用を納めなければならない。

11 第7項の規定に基づく書面の写しの交付を受けるものは、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)の額の手数料を納めなければならない。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

12 前項の規定にかかわらず、経済的困難その他特別の理由があると審査会が認めるときは、第7項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

13 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

14 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(検索資料の作成等)

第14条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第15条 実施機関は、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第16条 町長は、毎年1回、この条例の規定に基づく情報の公開についての実施状況を公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第17条 この条例は、法令、他の条例その他の定めにより情報の公開その他これに類する手続が定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これらに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画及び写真並びに一般に周知又は配布することを目的として作成した刊行物及びパンフレット等については、適用しない。

(出資法人等の情報公開の推進)

第18条 町が出資又は財政的援助を行う法人で実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開及び提供を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開の推進)

第19条 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報の公開及び提供を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者の前項の情報公開を推進するため必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成11年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 平成29年7月1日に任命した委員の任期は、改正後の第13条第4項の規定にかかわらず、平成31年6月30日までとする。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町情報公開条例

平成11年3月16日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年3月16日 条例第1号
平成13年12月17日 条例第25号
平成16年3月15日 条例第7号
平成17年6月15日 条例第10号
平成28年3月7日 条例第1号
平成29年12月14日 条例第24号
平成31年3月5日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第20号