○壬生町情報公開条例施行規則
平成11年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町情報公開条例(平成11年壬生町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、そのものが、町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
(1) 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を非公開とするとき 非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公開請求を拒否するとき 情報存否不応答通知書(様式第5号)
(実施状況の公表)
第7条 条例第16条に規定する実施状況の公表は、広報により、これを行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壬生町情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の決定に係る情報の写しの交付について適用し、施行日前の決定に係る情報の写しの交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の壬生町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の壬生町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の壬生町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の壬生町保育の実施に関する規則及び第8条の規定による改正前の壬生町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | |
複写機により写しを作成する場合 | モノクロ | 日本産業規格A列3番以内の大きさ 写し1面につき10円 |
上記の大きさを超える場合 A列3番にて上記の額を換算した額 | ||
カラー | 日本産業規格A列3番以内の大きさ 写し1面につき50円 | |
上記の大きさを超える場合 A列3番にて上記の額を換算した額 | ||
上記以外の写し | 1件 | 別に定める方法による写しの作成に要する費用の額 |
写しの送付に要する費用の額 |
| 郵送料相当額 |
1 費用の徴収方法
(1) 写しの作成に要する費用は、原則として現金によるものとする。
(2) 写しの送付に要する費用は、原則として切手とする。
2 実費の徴収事務は、原則として情報公開担当課で一括して行う。なお、歳入科目は、雑入とする(公営企業会計を除く。)。