○壬生町広報紙発行規程
昭和56年12月12日
訓令第5号
(目的)
第1条 本町行政に関し必要な事項を町民に周知し、町政への理解と関心をたかめて、よりよい町政運営を図るため広報紙を発行する。
(掲載事項)
第2条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 町の諸施策及び主なる行事
(2) 町財政の状況
(3) 町政に対する世論及び地域の話題
(4) その他町長が必要と認めたこと。
(名称及び発行)
第3条 広報紙の名称は「広報みぶ」とする。
2 広報みぶは月1回発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(広報連絡員の設置)
第4条 広報事務の円滑を期するため、各課等に広報連絡員を置く。
2 広報連絡員は、課長等が推せんし、総合政策課長に報告する。
(資料の収集及び提出)
第5条 広報連絡員は、所属課等の広報資料をまとめ、所属長の承認を得て毎月1日までに総合政策課長に提出する。
(編集及び配布)
第6条 広報紙は、総合政策課において編集する。
2 広報紙は、行政協力委員を通じて各世帯に配布するほか、町長が認めたものに配布する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、広報紙に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和56年12月15日から施行する。
附則(昭和63年訓令第4号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。