○壬生町広報紙発行規程

昭和56年12月12日

訓令第5号

(目的)

第1条 本町行政に関し必要な事項を町民に周知し、町政への理解と関心をたかめて、よりよい町政運営を図るため広報紙を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 町の諸施策及び主なる行事

(2) 町財政の状況

(3) 町政に対する世論及び地域の話題

(4) その他町長が必要と認めたこと。

(名称及び発行)

第3条 広報紙の名称は「広報みぶ」とする。

2 広報みぶは月1回発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

(広報連絡員の設置)

第4条 広報事務の円滑を期するため、各課等に広報連絡員を置く。

2 広報連絡員は、課長等が推せんし、総合政策課長に報告する。

(資料の収集及び提出)

第5条 広報連絡員は、所属課等の広報資料をまとめ、所属長の承認を得て毎月1日までに総合政策課長に提出する。

(編集及び配布)

第6条 広報紙は、総合政策課において編集する。

2 広報紙は、行政協力委員を通じて各世帯に配布するほか、町長が認めたものに配布する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、広報紙に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和56年12月15日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

壬生町広報紙発行規程

昭和56年12月12日 訓令第5号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和56年12月12日 訓令第5号
昭和63年6月29日 訓令第4号
平成23年12月14日 訓令第8号
平成28年11月29日 訓令第14号
令和2年3月19日 訓令第6号