○壬生町水防協議会条例

昭和56年3月18日

条例第15号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、壬生町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について水防管理者が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員及び町職員

(2) 水防に関係のある団体の代表者

(3) 学識経験者

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、水防管理者をもってこれに充てる。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期等)

第4条 委員のうち関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の代表者たる委員の任期は、当該職のある期間とし、学識経験者の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第2条第2項第1号又は第2号の委員に事故があるときは、その委員の指名する職務上の代理者がその職務を代行することができる。

4 水防管理者において特別の事由があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、その任期中にあってもこれを免じ又は解職することができる。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会に書記若干人を置き、会長が任免する。

2 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、水防管理者が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に水防協議会の委員、公民館運営審議会の委員及びスポーツ振興審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に任命又は委嘱された日から起算して2年とする。

壬生町水防協議会条例

昭和56年3月18日 条例第15号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和56年3月18日 条例第15号
平成12年3月15日 条例第1号