○壬生町交通安全に関する条例

平成10年9月10日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、壬生町における交通安全対策の推進を図り、町民の安全で快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止のため、啓発活動及び道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、常に譲り合いと思いやりを実践して交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策には積極的に協力するものとする。

(良好な道路交通環境の確保)

第4条 町は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第5条 町は、幼児、児童、生徒及び高齢者等各年齢層に応じた交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚を図るものとする。

(交通指導員の設置)

第6条 町は、園児、児童及び歩行者等の通行の安全と町民の交通安全意識の高揚を図るため、交通指導員を置く。

(広報の実施及び情報の提供)

第7条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発を行うほか、必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(交通事故等発生時の措置)

第8条 町は、特定の区間若しくは地域に集中して交通事故が発生した場合は、速やかに関係機関等と現地調査を実施して、総合的な事故防止対策を検討するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町交通安全に関する条例

平成10年9月10日 条例第26号

(平成10年9月10日施行)