○壬生町住居表示に関する条例

昭和51年12月24日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 町長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区の符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、これらの事項を関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として町長が別に定めるものを新築した者は直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように町長に申し出ることができる。

3 町長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、若しくは廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、町長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する附近

2 前項の表示の様式は、規則で定める。

(町名の表示)

第5条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、町長が別に定める場合のほか、前条第1項の規定により表示する住居番号に接し、その左側に町名を表示しなければならない。

2 前項の表示の様式は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

壬生町住居表示に関する条例

昭和51年12月24日 条例第34号

(昭和51年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 住居表示
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第34号