○壬生町住居表示審議会条例
昭和49年12月25日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壬生町住居表示審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に定める住居表示について、町長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行わせるため壬生町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町内に事務所を有する行政機関の長
(3) 公共的団体等の長
(4) 学識経験を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。