○壬生町住居表示審議会条例

昭和49年12月25日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壬生町住居表示審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に定める住居表示について、町長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行わせるため壬生町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町内に事務所を有する行政機関の長

(3) 公共的団体等の長

(4) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町住居表示審議会条例

昭和49年12月25日 条例第36号

(昭和49年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 住居表示
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第36号