○壬生町住居表示事務推進委員会規程
昭和51年4月21日
規程第3号
(設置)
第1条 住居表示の改善・整備を行い、住民生活の利便と福祉の向上をはかるため、壬生町住居表示事務推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため必要事項を調査・審議して町長に具申し、その実現を図る。
(組織)
第3条 委員会は、総務部長及び総合政策課長並びに次の職にある者をもって組織する。
総務部
総務課 文書法規係長
総合政策課 企画調整係長
税務課 資産税係長
住民福祉部
住民課 住民係長 国保年金係長
健康福祉課 社会福祉係長
産業生活部
商工観光課 商工振興係長
建設部
建設課 管理係長
都市計画課 都市計画係長
教育委員会
学校教育課 学校教育係長
農業委員会 農地調整係長
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
3 委員長は、総務部長の職にあるもの、副委員長は総合政策課長の職にあるものをもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策課で処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要なものは、別に定める。
附則
この規程は、昭和51年4月21日から施行する。
附則(昭和54年規程第1号)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第1号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年9月28日から施行し、改正後の第3条の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。