○壬生町選挙管理委員会規程

昭和33年8月7日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 委員改選後に初めて委員会を招集する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定による委員長の職務は、書記長がこれを行うものとする。

第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届けなければならない。

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴くものとする。

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

第9条 地方自治法及びこの章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町の議会会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 書記の任免、服務等に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関する事項

第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

第4章 書記の執務

第12条 委員会に属する事務を処理させるため、委員会に書記長、係長、書記を置く。

2 前項の職員は、委員長が書記の中から任免する。

第13条 書記長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は上司の命を受け、その分担事務を処理する。

3 書記は上司の命を受けて、委員会の庶務に従事する。

第14条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第15条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第5章 文書の収受、処理編纂及び保存

第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

第18条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

第19条 委員会及び委員長の告示は、壬生町公告式条例(昭和29年壬生町条例第1号)別表の掲示場に掲示するものとする。

第7章 公印

第20条 公印の名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

この規程は、昭和33年8月7日から施行する。

(昭和49年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選管規程第1号)

この規程は、平成3年5月1日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

管理者

備考

壬生町選挙管理委員会印

1―1

古天体

21

21

書記長

 

壬生町選挙管理委員会委員長印

1―2

古天体

18

18

 

別表第2(第20条関係)

1―1

1―2

画像

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壬生町選挙管理委員会規程

昭和33年8月7日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年8月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年10月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月15日 選挙管理委員会規程第1号