○壬生町選挙管理委員会規程
昭和33年8月7日
選管規程第1号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
第5条 委員改選後に初めて委員会を招集する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定による委員長の職務は、書記長がこれを行うものとする。
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届けなければならない。
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴くものとする。
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
第9条 地方自治法及びこの章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町の議会会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 書記の任免、服務等に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関する事項
第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
第4章 書記の執務
第12条 委員会に属する事務を処理させるため、委員会に書記長、係長、書記を置く。
2 前項の職員は、委員長が書記の中から任免する。
第13条 書記長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は上司の命を受け、その分担事務を処理する。
3 書記は上司の命を受けて、委員会の庶務に従事する。
第14条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第15条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。
第5章 文書の収受、処理編纂及び保存
第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
第18条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。
第6章 告示の方法
第19条 委員会及び委員長の告示は、壬生町公告式条例(昭和29年壬生町条例第1号)別表の掲示場に掲示するものとする。
第7章 公印
第20条 公印の名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。
附則
この規程は、昭和33年8月7日から施行する。
附則(昭和49年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年選管規程第1号)
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理者 | 備考 | |
縦 | 横 | |||||
壬生町選挙管理委員会印 | 1―1 | 古天体 | 21 | 21 | 書記長 |
|
壬生町選挙管理委員会委員長印 | 1―2 | 古天体 | 18 | 18 | 〃 |
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別表第2(第20条関係)
1―1 | 1―2 |