○壬生町選挙執行規程

昭和49年2月16日

選管告示第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙人名簿(第2条)

第3章 選挙運動(第3条―第13条)

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、町の議会の議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日は、選挙の期日の告示の日の前日とする。

第3章 選挙運動

(選挙事務所の設置等の届出)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号によらなければならない。

(自動車の表示等)

第4条 法第141条第1項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機の表示(以下この章において「表示」という。)は、同条第5項の規定により町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号によるものを用いなければならない。

2 前項の表示は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等で外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車の乗車証腕章等)

第5条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車又は船舶に乗船する者が着ける腕章(以下この章において「乗車証腕章」という。)は、委員会が交付する様式第3号によるものを用いなければならない。

(表示及び乗車証腕章の交付)

第6条 表示及び乗車証腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに候補者に交付する。

(表示及び乗車証腕章の再交付)

第7条 表示又は乗車証腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、様式第4号により申請しなければならない。

2 表示又は乗車証腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示又は乗車証腕章を返さなければならない。

(表示及び乗車証腕章の返還)

第8条 第6条の規定により表示及び乗車証腕章の交付を受けた候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、直ちにその全部を返さなければならない。

(ビラの届出書)

第9条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出の様式は、様式第4号の2とする。

2 候補者は、前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラで記載内容が同一であるものにつきその見本1枚を添えなければならない。

(ビラの証紙)

第10条 法第142条第1項第7号のビラは、同条第7項の規定により、委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)をはらなければならない。

2 前項の規定により委員会が交付するビラ証紙は、様式第4号の3によるものとする。

(ビラ証紙の交付)

第10条の2 ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第4号の4の証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、ビラ証紙交付票に準用する。

(ビラ証紙の交付手続)

第10条の3 ビラ証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき、壬生町議会議員の選挙にあっては1,600枚以内、壬生町長の選挙にあっては5,000枚以内のビラ証紙を交付するものとする。

3 委員会は、前項の規定によりビラ証紙を交付したときは、様式第4号の5によるビラ証紙交付簿にその状況を記録するものとする。

4 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が壬生町議会議員の選挙にあっては1,600枚、壬生町長の選挙にあっては5,000枚に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返納しなければならない。

5 交付したビラ証紙が壬生町議会議員の選挙にあっては1,600枚、壬生町長の選挙にあっては5,000枚に達しないときは、委員会は、ビラ証紙交付票の裏面に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

(新聞広告掲載の手続)

第11条 法第149条第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第5号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(街頭演説の標旗)

第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説の標旗は、様式第6号によるものとする。

2 第6条から第8条までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説における選挙運動員の腕章)

第13条 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動員が着ける腕章は、委員会が交付する様式第7号によるものを用いなければならない。

2 第6条から第8条までの規定は、前項の腕章について準用する。

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者等の届出)

第14条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任及び法第182条第1項の規定による出納責任者の異動並びに法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止に関する届出は、様式第8号によらなければならない。

(報告書要旨の公表)

第15条 法第189条第1項の規定により受理した選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この章において「報告書」という。)の要旨を公表するときは、壬生町公告式条例(昭和29年壬生町条例第1号)を準用してこれを行うものとする。

(報告書の閲覧請求)

第16条 法第189条の規定により委員会に提出された報告書を法第192条第4項の規定により請求して閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に所要の事項を記載しなければならない。

(報告書の閲覧場所)

第17条 報告書の閲覧は、委員会の事務所においてしなければならない。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 公職選挙法第141条第2項の規定による選挙運動のため使用する自動車及び拡声機にする表示等に関する規程(昭和35年壬生町選挙管理委員会告示第5号)、公職選挙法第164条の5第2項及び第164条の8第2項の規定による選挙運動のためにする街頭演説者の使用する標旗及び選挙運動に従事する運動員の腕章に関する規程(昭和35年壬生町選挙管理委員会告示第6号)、公職選挙法第144条第2項の規定による候補者が選挙運動のため使用するポスターの検印に関する規程(昭和35年壬生町選挙管理委員会告示第8号)は、廃止する。

(昭和59年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年選管告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成9年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年選管告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

改正文(平成29年選管告示第13号)

告示の日から適用する。

改正文(令和3年選管告示第4号)

告示の日から適用する。

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壬生町選挙執行規程

昭和49年2月16日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年2月16日 選挙管理委員会告示第4号
昭和59年4月5日 選挙管理委員会告示第8号
平成元年12月21日 選挙管理委員会告示第41号
平成5年12月24日 選挙管理委員会告示第50号
平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第8号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第16号
平成13年3月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成16年6月23日 選挙管理委員会告示第17号
平成22年1月28日 選挙管理委員会告示第10号
平成29年9月4日 選挙管理委員会告示第13号
令和3年3月25日 選挙管理委員会告示第4号