○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年4月25日

選管告示第12号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の壬生町選挙管理委員会の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、町の議会の議員若しくは長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町の議会の議員又は長の職にある者を含む。以下「候補者」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書に当該候補者に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 町の選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年壬生町選挙管理委員会告示第59号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に旧規程第2条第2項の規定により交付されている証票で候補者等に係るものは、第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。

4 この告示の施行の日から昭和56年12月31日までの間に第2条第2項の規定により候補者等に対して交付される証票で昭和56年中に掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を表示するために交付されるものの様式は、第1条第1項の規定にかかわらず、旧規程第1条第1項の規定するところによるものとする。

5 前2項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会の定めるところによる。

(平成7年選管告示第9号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の別記第1号様式の規定は、平成7年3月30日以後に掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票について適用し、平成7年3月29日までに掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票については、なお従前の例による。

改正文(令和3年選管告示第5号)

告示の日から適用する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年4月25日 選挙管理委員会告示第12号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年4月25日 選挙管理委員会告示第12号
平成5年12月24日 選挙管理委員会告示第51号
平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第9号
令和3年3月25日 選挙管理委員会告示第5号