○壬生町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年12月13日

条例第23号

(掲示場の設置)

第1条 壬生町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

(掲示場の減少)

第2条 壬生町選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 壬生町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年壬生町条例第23号)は、廃止する。

壬生町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年12月13日 条例第23号

(平成5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年12月13日 条例第23号