○選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧規程
昭和33年11月17日
選管告示第33号
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第189条の規定により、町の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書は、法第192条第4項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。
第2条 前条に規定する報告書は、町の選挙管理委員会の事務所において閲覧しなければならない。
第4条 第1条に規定する報告書の閲覧は、町の選挙管理委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出すことはできない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、昭和33年11月17日から施行する。