○壬生町明るい選挙推進協議会規約

昭和37年5月4日

(目的)

第1条 この協議会は、民主政治の確立を期し、明るい選挙を実現するため、有効適切な諸方策を研究協議し、総合的企画を樹立するとともに、連絡調整を図り、この運動を円滑、かつ、効率的に推進することを目的とする。

(名称及び組織)

第2条 この協議会は、壬生町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、次の者をもって協議会委員(以下「委員」という。)とする。

(1) 壬生町選挙管理委員会委員

(2) 壬生町選挙管理委員会補充員

(3) 別表の関係機関及び団体から推薦された者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、任期の途中で就任した委員は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第3条 協議会の事務局は、壬生町選挙管理委員会内に置く。

(事業)

第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙に関する調査、研究及び企画

(2) 明るい選挙に関する啓発、宣伝

(3) その他目的達成に必要な事項

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、壬生町選挙管理委員会の委員長の職にある者とする。

3 副会長は、壬生町選挙管理委員会の委員長職務代理者の職にある者とする。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(推進員)

第6条 第4条に規定する事業を推進し、その効果を高めるため、協議会に明るい選挙推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、明るい選挙運動の推進に賛同する18歳以上の町民及び栃木県明るい選挙指導員研修会等の修了者のうちから会長が委嘱する。

3 推進員の定員は20名以内とする。

4 推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、すべて出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規約は、昭和37年5月4日から施行する。

(昭和54年8月8日)

この規約は、昭和54年8月8日から施行する。

(昭和63年6月29日)

この規約は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成27年規約第1号)

この規約は、平成27年9月3日から施行する。

別表(第2条関係)

壬生町教育委員会

壬生町社会教育委員

壬生町自治会連合会

壬生町女性会

壬生町商工会

壬生町商店連合会

壬生町農村生活研究グループ協議会

壬生町青少年クラブ協議会

壬生町女性団体連絡協議会

いきいき壬雷クラブ

壬生町明るい選挙推進協議会規約

昭和37年5月4日 種別なし

(平成27年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年5月4日 種別なし
昭和54年8月8日 種別なし
昭和63年6月29日 種別なし
平成27年9月2日 規約第1号