○壬生町監査委員条例
平成13年12月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項に規定する監査委員の定数、法第200条第2項に規定する事務局の設置及び法第202条に規定する監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は2人とし、識見を有する監査委員は1人、議員のうちから選任する監査委員は1人とする。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、壬生町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局の職員の定数は、壬生町職員定数条例(昭和41年壬生町条例第6号)の定めるところによる。
(定期監査の執行及びその通知)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年1回以上行う。
2 前項の監査を行うときは、監査の期日前7日までにその期日を町長及び関係ある法令又は条例に基づく委員会又は委員(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。
(行政監査の通知)
第5条 法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長及び関係機関に通知しなければならない。
(随時監査の通知)
第6条 法第199条第5項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(財政的援助団体等の監査の通知)
第7条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までにその期日を町長又は関係機関及び監査の対象となる財政的援助団体等に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(関係人の出頭要求等の通知)
第8条 法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を町長、関係機関及び関係人又は町長、関係機関及び学識経験を有する者等に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査の着手)
第9条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定による請求又は要求に基づく監査は、当該請求又は要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
第10条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月20日から月末以内に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第11条 法第233条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき又は法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から90日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から90日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。
3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたとき又は同法第22条第1項の規定により、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から90日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第12条 監査委員の行う告示及び公表は、壬生町公告式条例(昭和29年壬生町条例第1号)の規定に準じて行う。
(その他の事項)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(壬生町監査委員条例の廃止)
2 壬生町監査委員条例(昭和39年壬生町条例第11号)は、廃止する。
(壬生町監査委員に関する条例の廃止)
3 壬生町監査委員に関する条例(昭和39年壬生町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。