○壬生町綱紀委員会規則
昭和51年8月26日
規則第10号
(設置)
第1条 町職員の賞罰に関する基本的事項を調査審議し、綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、壬生町綱紀委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 職員の表彰制度に関すること。
(2) 職員の分限処分及び懲戒処分の基準に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、服務の規律に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長には総務部長をもって充て、委員は町職員のうちから必要が生じたとき、町長が任命する。
3 委員は、前条に掲げる調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が当たる。
2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の審議経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第20号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。