○壬生町職員定数条例

昭和41年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、次条各号に掲げる各機関に勤務する一般職の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 206人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務局の職員及び学校以外の教育機関の職員 46人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(7) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業に従事する職員 10人

(8) 地方公営企業法に基づく下水道事業に従事する職員 13人

(定数外)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用された職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

(4) 休職を命ぜられた職員

(5) 育児休業の承認を受けた職員

(6) 配偶者同行休業の承認を受けた職員

(7) 自己啓発等休業の承認を受けた職員

(8) 併任又は兼任を命ぜられた職員

2 前項各号の職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が前条各号に定める定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第35号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町職員定数条例

昭和41年3月18日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第6号
昭和43年3月18日 条例第5号
昭和45年12月25日 条例第21号
昭和47年12月26日 条例第29号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和51年12月24日 条例第35号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和57年12月25日 条例第18号
昭和60年3月14日 条例第4号
昭和63年6月29日 条例第17号
平成5年3月15日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第22号
平成19年3月9日 条例第2号
平成27年3月6日 条例第10号
平成28年12月12日 条例第38号
令和元年12月17日 条例第22号