○壬生町職員の職の設置に関する規則
昭和41年3月15日
規則第5号
第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、壬生町に次の職員の職を置く。部長、参事、課長、局長、室長、主幹、館長、課長補佐、室長補佐、副主幹、副館長、所長、園長、係長、副園長、主査、主任、主事、技師
第2条 前条の職員は、町長の補助機関である職員をもってこれに充てる。
第3条 第1条に定めるもののほか、次の職員を置く。
保健師
保育士
栄養士
司書
運転手
用務員
調理員
管理人
技手
第4条 この規則に定めのあるもののほか、必要に応じて課付を置くことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
2 壬生町職員の職の設置に関する規則(昭和36年壬生町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第21号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に保母の職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、保育士を命ぜられたものとみなす。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。