○壬生町職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月15日

規則第5号

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、壬生町に次の職員の職を置く。部長、参事、課長、局長、室長、主幹、館長、課長補佐、室長補佐、副主幹、副館長、所長、園長、係長、副園長、主査、主任、主事、技師

第2条 前条の職員は、町長の補助機関である職員をもってこれに充てる。

第3条 第1条に定めるもののほか、次の職員を置く。

保健師

保育士

栄養士

司書

運転手

用務員

調理員

管理人

技手

第4条 この規則に定めのあるもののほか、必要に応じて課付を置くことができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第21号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に保母の職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、保育士を命ぜられたものとみなす。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

壬生町職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月15日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月15日 規則第5号
昭和48年6月29日 規則第12号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和63年6月29日 規則第21号
平成3年3月12日 規則第3号
平成5年3月15日 規則第3号
平成6年3月14日 規則第2号
平成9年12月17日 規則第29号
平成10年3月3日 規則第4号
平成11年3月16日 規則第9号
平成14年2月28日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第18号
平成19年3月14日 規則第21号
平成30年3月28日 規則第6号
平成31年3月8日 規則第9号