○壬生町職員辞令式規程

昭和33年2月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、本町職員の任用、採用、転職、免職その他必要な辞令式について規定することを目的とする。

(辞令の前書)

第2条 人事に関する発令書式は、次のとおりとする。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第17号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壬生町職員辞令式規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

壬生町職員辞令式規程

昭和33年2月1日 規程第2号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和33年2月1日 規程第2号
昭和35年6月1日 規程第1号
昭和36年4月1日 規程第1号
昭和59年12月25日 規程第1号
昭和60年12月21日 規程第1号
昭和63年6月29日 訓令第17号
平成4年3月6日 訓令第8号
平成13年3月12日 訓令第1号
平成14年3月26日 訓令第9号
平成19年3月13日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第14号
平成21年12月18日 訓令第8号
平成26年6月18日 訓令第7号
平成29年3月17日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和5年2月15日 訓令第4号
令和5年9月12日 訓令第8号