○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第17号
(1) 法第2条第1項第1号の規定によるものは、次に掲げる法人とする。
ア 社団法人壬生町シルバー人材センター
(2) 法第2条第1項第2号の規定によるものは、次に掲げる法人とする。
ア 社会福祉法人壬生町社会福祉協議会
(3) 法第2条第1項第3号の規定によるものは、次に掲げる法人とする。
ア 六美町北部土地区画整理組合
2 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定により壬生町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復職時における処遇)
第3条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年壬生町規則第1号。以下「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特定法人)
第6条 条例第9条に規定する町規則で定めるものは、次の号に掲げるものとする。
(1) 株式会社La chic mibu
(退職派遣者の採用時における処遇)
第7条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員(条例第14条に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給規則第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の職務の級、給料月額及び昇給期間の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。
(退職派遣者に関する報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が在職する条例第9条に規定する特定法人、当該法人において業務に従事すべき期間及び当該法人における処遇の状況等並びに退職派遣者で当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。