○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年壬生町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第1項並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体等)

第2条 条例第2条第1項の町長が規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第2条第1項第1号の規定によるものは、次に掲げる法人とする。

 財団法人壬生町施設振興公社

 社団法人壬生町シルバー人材センター

(2) 法第2条第1項第2号の規定によるものは、次に掲げる法人とする。

 社会福祉法人壬生町社会福祉協議会

(3) 法第2条第1項第3号の規定によるものは、次に掲げる法人とする。

 六美町北部土地区画整理組合

2 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定により壬生町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復職時における処遇)

第3条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年壬生町規則第1号。以下「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項に規定する職員派遣をいう。)の期間(以下「派遣期間」という。)を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給規則第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第17号

(令和2年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月29日 規則第17号
平成18年3月29日 規則第19号
平成20年12月11日 規則第38号
平成28年3月29日 規則第18号
平成31年3月14日 規則第11号
令和2年6月16日 規則第47号