○壬生町職員服務規程

昭和52年10月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 壬生町における服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、壬生町職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第3条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は親切、丁寧でなければならない。

(執務環境の整備)

第4条 職員は常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(出勤等の記録)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、自ら勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機器により処理するシステムをいう。以下同じ。)に出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。この場合において、勤務の都合等により当該時刻の記録ができないときは、所属課室局長(以下「所属長」という。)にその旨を報告し、当該時刻を勤怠管理システムにより所属長に申請してその承認を受けなければならない。

2 所属長は、定刻を過ぎたときは速やかに職員の出勤状況を勤怠管理システムにより確認し、必要な措置を講じなければならない。

(執務時間中の離席)

第6条 職員は執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は執務時間中、一時所定の場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(旅行命令)

第7条 職員に対する旅行命令は、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号)第4条に規定する旅行命令簿によりなさなければならない。

(復命)

第8条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書(様式第1号)により復命しなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第9条 所属長は職員に対し時間外勤務、休日等勤務及び夜間勤務を命ずる場合は、勤怠管理システム又は時間外勤務命令簿(様式第2号)によらなければならない。

(不在間の事務処理)

第10条 職員は、出張、休暇等のため一時出勤しないことがあらかじめ明らかになった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。

(異動時の事務引継)

第12条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)

第12条の2 職員は、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年壬生町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(様式第2号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

2 職員は、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年壬生町規則第6号)第8条第3項(同規則第9条において準用する場合を含む。)同規則第12条第3項(同規則第13条において準用する場合を含む。)又は同規則第16条第3項(同規則第17条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号の3)により行うものとする。

(休暇)

第13条 職員は、勤務時間条例に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ勤怠管理システム又は休暇簿(様式第3号)に必要な事項を入力し、又は記載して願い出なければならない。

2 職員は、勤務時間条例別表第14の項の特別休暇を受けようとするときは、前項の勤怠管理システム又は休暇簿に併せて、ボランティア活動計画書(様式第3号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

3 勤務時間条例別表第1の15の項の特別休暇を受けようとするときは、第1項の勤怠管理システム又は休暇(願)簿に併せて、要介護者の状態等申出書(様式第3号の3)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

(欠勤)

第14条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、勤怠管理システム又は欠勤簿(様式第4号)により所属長を経て町長に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第15条 職員は、心身の故障のため、休職しようとするときは、休職願(様式第5号)を、又当該休職の事由が止んで復職しようとするときは、復職願(様式第6号)を、休職又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て町長に提出しなければならない。

(退職)

第16条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前10日までに退職願(様式第7号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(その他の願出及び届出書の提出)

第17条 職員の身分及び服務に関する願出・届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て町長に届出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第18条 職員が法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職専免承認簿(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第19条 法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第9号)により、所属長の意見を付して町長に提出しなければならない。

(専従の許可等)

第20条 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第10号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の「専従許可」を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て町長に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第21条 職員は文書、物品等を亡失し、又はき損したときは速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかにその状況を総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第22条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは速やかに履歴事項異動(訂正)(様式第11号)により、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(住所届)

第23条 総務課長は、あらかじめ職員の居住所届(様式第12号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに総務課長に届出なければならない。

(火気取締)

第24条 町長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。

(非常持出の表示)

第25条 所属長は、重要な文書、物件等については常に非常持出の表示を明確に朱書し、搬出手順を定めておかなければならない。

(緊急登庁)

第26条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害の警備)

第27条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に掲げる処置をして上司の指示を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警備すること。

(非常災害時の警備訓練)

第28条 総務課長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第13条に規定する様式第4号については、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和63年訓令第22号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第20号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第7号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壬生町職員服務規程

昭和52年10月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年10月1日 訓令第2号
昭和63年6月29日 訓令第22号
平成4年12月14日 訓令第20号
平成6年3月18日 訓令第7号
平成6年9月1日 訓令第19号
平成7年3月14日 訓令第5号
平成9年3月11日 訓令第2号
平成9年4月23日 訓令第3号
平成11年6月14日 訓令第5号
平成14年3月26日 訓令第8号
平成17年3月14日 訓令第3号
平成18年11月24日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第13号
平成21年12月18日 訓令第6号
平成22年9月15日 訓令第2号
平成23年6月29日 訓令第2号
平成26年2月27日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和4年3月30日 訓令第7号