○壬生町職員証規程

昭和37年11月5日

告示第30号

(目的)

第1条 この規程は、壬生町職員(以下「職員」という。)であることを証する壬生町職員証(以下「職員証」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員証の携帯)

第2条 職員が公務に従事するときは、職員証(様式第1号)を携帯し、常に着用しなければならない。

(職員証の交付)

第3条 職員証は、職員が新規に採用されたときに交付するものとする。

(職員証の再交付)

第4条 職員が職員証を紛失若しくは破損したとき、又は職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに所属課室局長(以下「所属長」という。)を経て、次の各号に定めるところにより、職員証の再交付願を総務課長に提出しなければならない。

(1) 職員証を紛失したとき 職員証再交付願(様式第2号)

(2) 職員証を破損したとき 職員証再交付願(様式第3号)

(3) 職員証の記載事項に変更を生じたとき 職員証訂正再交付願(様式第4号)

2 総務課長は、前項の願書の提出があったときは、速やかに職員証を作成し、所属長を経て願出者に再交付しなければならない。

3 紛失及び破損による再交付については、実費を弁償させるものとする。

(貸与の禁止)

第5条 職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。

(職員証の返納)

第6条 職員が退職又は死亡したときは、速やかに所属長を経て職員証返納届(様式第5号)により職員証を総務課長に返納しなければならない。

(職員証交付台帳)

第7条 総務課長は、職員証交付台帳(様式第6号)を備え、一連番号により職員証を登録し、常に整理しておかなければならない。

この規程は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和63年訓令第19号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

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壬生町職員証規程

昭和37年11月5日 告示第30号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年11月5日 告示第30号
昭和63年6月29日 訓令第19号
平成6年9月1日 訓令第20号
平成9年9月22日 訓令第4号
平成19年6月13日 訓令第17号
平成28年12月27日 訓令第16号