○壬生町職員記章規程

昭和35年7月5日

規程第3号

第1条 壬生町職員(以下「職員」という。)は、常に様式第1号の職員記章を着用しなければならない。

第2条 職員記章は、左胸の上部に着用するものとする。

第3条 職員記章は、職員に貸与するものとする。

2 新規に採用された者には、速やかに所属課室局長(以下「所属長」という。)を経て様式第2号により職員記章の貸与を願い出なければならない。

第4条 職員記章は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。

第5条 職員記章を紛失又は破損したときは、速やかに所属長を経て様式第3号により再交付を願い出なければならない。

2 前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。

第6条 職員が退職又は死亡したときは、速やかに所属長を経て様式第4号により職員記章を返納しなければならない。

第7条 職員記章は、一連番号により様式第5号の職員記章交付台帳に登録する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第20号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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壬生町職員記章規程

昭和35年7月5日 規程第3号

(平成6年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年7月5日 規程第3号
昭和63年6月29日 訓令第20号
平成6年9月1日 訓令第17号