○壬生町職員安全衛生管理規程
平成元年3月20日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの訓令に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に、安全衛生管理責任者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者、安全管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者、安全管理者、衛生推進者、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、安全衛生の業務能力向上のための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように務めなければならない。
4 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は安全衛生管理責任者が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長部局に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
4 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者)
第6条の2 町長部局に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を担当する。
4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第7条 町長部局に産業医を置く。
2 産業医は、医師である者のうちから町長が選任する。
3 産業医は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに次の職務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とするもの
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医を選任した町長は、産業医に対し、法の規定に従い必要な情報を提供しなければならない。
5 産業医は、第3項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。この場合において、安全衛生管理責任者は、これを尊重しなければならない。
6 安全衛生管理責任者は、前項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容を安全衛生管理委員会に報告しなければならない。
7 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱作業 ボイラー取扱作業主任者
(2) 塩素、硫化水素等取扱作業 特定化学物質等取扱作業主任者
(3) し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピットの内部の作業 酸素欠乏危険作業主任者
(安全管理者)
第9条 清掃センター、クリーンセンター、水処理センター、中央配水場及び建設課に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、安全衛生管理責任者が選任する。
3 安全管理者は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに安全衛生管理事項のうち安全に関する事項に係る職務を行う。
4 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第9条の2 清掃センター、クリーンセンター、水処理センター、中央配水場及び建設課に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、安全衛生管理責任者が選任する。
3 安全衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに安全衛生管理事項に係る職務を担当する。
4 安全衛生推進者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるとき、又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちにその危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生管理委員会の設置)
第10条 町に安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員11人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
(3) 産業医のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
3 安全衛生管理責任者は、委員(安全衛生管理責任者及び産業医である委員を除く。)の半数を、職員を代表する者の推せんした者のうちから指名するものとする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の職務)
第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持推進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 長時間にわたる勤務による職員の健康障害の防止を図るための対策に関すること。
(5) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(6) 前4号に掲げるもののほか、職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 機械等の定期検査及び職員の就業に当たっての措置
(機械等の定期検査)
第17条 安全衛生管理責任者は、次の各号に掲げる機械等について定期的に検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(1) ボイラー
(2) 第1種圧力容器
(3) プレス機械
(4) フォークリフト
(5) 小型圧力容器
(6) クレーン
(7) ショベルローダー
(8) その他作業に必要な機械等
(安全衛生教育)
第18条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対しその職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合に、これを準用する。
第19条 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で次の各号に掲げる業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(1) 動力により駆動されるプレス機械の全型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
(2) 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(3) 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(4) つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又は玉掛けの業務
(5) し尿、腐泥、汚水、パル液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピットの内部の業務
第19条の2 安全衛生管理責任者は、前2条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
第4章 健康の保持増進のための措置
(健康教育等)
第20条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の安全衛生管理責任者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(健康診断の実施)
第21条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の検便
(6) 臨時健康診断
(受診義務)
第22条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第24条 安全衛生管理責任者は、第21条の規定による健康診断を行ったときは、その結果について任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の義務)
第26条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(面接指導等)
第27条 任命権者は、次に掲げる職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
(1) 時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員
2 任命権者は、前項の規定による面接指導を実施するため、時間外勤務命令簿により、職員の勤務時間の状況を把握しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第28条 任命権者は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
(検査結果の通知及び面接指導)
第29条 任命権者は、ストレスチェック実施後、法の規定に従い、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 医師等から直接職員へのストレスチェック結果の通知
(2) 法の要件に該当する職員から申出があった場合の医師による面接指導
(3) 前号の規定による面接指導の結果の記録
第5章 雑則
(秘密の保持)
第31条 健康診断、ストレスチェック及び面接指導の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第33条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第34条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第9号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第21条関係)
| 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
法定健康診断 | 採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に関わる聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査) 7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(肝機能検査) 8 低比重リポ蛋白コレステロール(LDL―C)及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) 9 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査) 10 心電図検査 | 採用時1回 | 医師による健康診断を受けた後、3箇月以内に採用する場合は、検査項目に該当する結果を証明する書面の提出により、省略することができる。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査 7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 8 低比重リポ蛋白コレステロール(LDL―C)及び血清トリグリセライドの量の検査 9 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 10 心電図検査 | 1年につき1回 | 特定業務従事者の健康診断は先の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断及び特定業務健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
| |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、安全衛生管理責任者が必要と認めた項目 | 随時 |
|
(参考)
平成10年6月24日
労働省告示第88号
省略することができる項目
項目 | 省略することのできる者 |
身長の検査 | 20歳以上の者 |
腹囲の検査 | 1 40歳未満の者(35歳の者を除く。) 2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの 3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者 BMI=体重(kg)/身長(m)2 4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。) |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |
別表第2(第25条関係)
健康管理区分及び保護措置の基準
健康管理区分 | 保護措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位の者に限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |