○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 前号の休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(5) 年次有給休暇

(6) 休職

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月28日 条例第12号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月28日 条例第12号
平成7年3月14日 条例第3号
平成18年12月12日 条例第29号
平成22年6月15日 条例第10号