○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第4号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 400,000円

副議長 月額 335,000円

議員 月額 300,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 議長等が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

第3条の2 第2条及び前条第1項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算を行うときは、その月の現日数を基礎とする。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した議長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長等が受けるべき議員報酬の月額に、その報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給の方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 壬生町議会議員等の報酬及び旅費支給条例(昭和30年壬生町条例第4号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第20号)

この条例は、昭和32年12月15日から施行する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、昭和34年12月1日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年3月1日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第31号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年6月1日から適用する。ただし、第4条の2第2項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年8月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(職員等の期末手当に関する条例)

5 昭和53年12月にこの条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 壬生町職員の給与に関する条例

(2) 壬生町長等の給与及び旅費に関する条例

(3) 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

6 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、壬生町長等の給与及び旅費に関する条例別表、壬生町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表、壬生町特別旅費に関する条例第3条及び壬生町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第44号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成12年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第4条の2の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 前条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、この規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

副議長

議員

13,100円

11,800円

2,600円

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び外国旅行の旅費については、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第4号
昭和32年3月13日 条例第8号
昭和32年12月18日 条例第20号
昭和34年12月24日 条例第16号
昭和35年3月1日 条例第2号
昭和36年9月4日 条例第15号
昭和37年11月20日 条例第11号
昭和39年2月25日 条例第2号
昭和40年3月11日 条例第11号
昭和41年3月11日 条例第5号
昭和43年2月17日 条例第2号
昭和44年10月30日 条例第28号
昭和45年5月26日 条例第15号
昭和45年12月25日 条例第22号
昭和46年1月23日 条例第4号
昭和46年7月8日 条例第15号
昭和47年1月28日 条例第3号
昭和47年6月28日 条例第23号
昭和48年6月29日 条例第23号
昭和48年11月5日 条例第33号
昭和49年12月24日 条例第31号
昭和51年3月15日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和53年10月1日 条例第23号
昭和53年12月20日 条例第25号
昭和54年4月26日 条例第9号
昭和54年10月5日 条例第24号
昭和56年3月18日 条例第4号
昭和59年3月10日 条例第4号
昭和59年6月27日 条例第26号
昭和60年12月21日 条例第19号
昭和61年12月12日 条例第24号
昭和63年12月9日 条例第44号
平成元年12月15日 条例第35号
平成2年6月26日 条例第10号
平成2年12月18日 条例第19号
平成3年12月20日 条例第27号
平成4年6月30日 条例第26号
平成5年12月20日 条例第28号
平成6年12月19日 条例第28号
平成9年3月11日 条例第2号
平成9年12月17日 条例第28号
平成11年12月14日 条例第21号
平成12年12月20日 条例第30号
平成13年12月17日 条例第27号
平成14年12月16日 条例第31号
平成15年11月20日 条例第18号
平成16年3月16日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第26号
平成18年3月6日 条例第8号
平成20年3月11日 条例第5号
平成20年9月18日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第28号
平成27年3月6日 条例第13号
平成28年3月7日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第41号
平成30年2月28日 条例第2号
平成31年3月5日 条例第8号
令和元年12月17日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月4日 条例第13号
令和4年12月9日 条例第25号
令和5年12月4日 条例第16号