○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月22日

条例第5号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(兼務報酬)

第2条 町議会議員が、別表に掲げる特別職の職員を兼ねる場合は、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、次に掲げる職を兼ねるときは、この限りではない。

(1) 監査委員

(2) 農業委員会会長、会長職務代理者及び委員

(3) 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員及び機能別消防団員

(4) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び嘱託医

(5) 開票管理者、選挙長、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 昭和52年度に限り、別表中監査委員(学識経験者)の欄報酬の額中「100,000円」とあるのは「214,000円」と、監査委員(議会選出)の欄報酬の額中「75,000円」とあるのは「162,000円」と、選挙管理委員長の欄報酬の額中「75,000円」とあるのは「225,000円」と、選挙管理委員の欄報酬の額中「50,000円」とあるのは「170,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和32年条例第9号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(参議院議員の通常選挙に関する臨時特例(昭和49年法律第73号)に基づく規定の適用)

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙における改正後のこの条例の適用については、別表に規定する報酬の額に投票管理者にあっては「250円」を、投票立会人にあっては「200円」を加算した額とする。

(昭和50年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中の予防接種嘱託医報酬額の改正及び同表に勤労青少年ホーム運営委員の欄を加える規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年8月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中の予防接種嘱託医報酬額の改正規定は昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、予防接種嘱託医の項を改正する規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、壬生町長等の給与及び旅費に関する条例別表、壬生町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表、壬生町特別旅費に関する条例第3条及び壬生町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、情報公開審査会委員に係る改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14―1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表旅費の額の欄の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表に旅券事務嘱託員の項を加える改正規定は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に町民活動支援センター長の項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に学校給食共同調理場運営委員会委員を加える改正規定、同表陸砂利採石監視員を削る改正規定、同表に空家等対策協議会委員(弁護士)を加える改正規定、同表に空家等対策協議会委員を加える改正規定及び同表に陸砂利採石監視員を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表農業委員会会長の項、農業委員会会長職務代理者の項及び農業委員の項の改正規定について、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員

月額 28,000円

選挙管理委員長

年額 197,000円

選挙管理委員

年額 137,000円

地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定による選挙管理委員会補充員

日額 7,000円

監査委員(識見を有する者)

年額 370,000円

監査委員(議会選出)

年額 260,000円

農業委員会会長

基本報酬月額 50,000円

成果報酬年額

・農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会会長職務代理者

基本報酬月額 38,000円

成果報酬年額

・農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて予算の範囲内で町長が定める額

農業委員

基本報酬月額 33,000円

成果報酬年額

・農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬月額 23,000円

成果報酬年額

・農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて予算の範囲内で町長が定める額

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,000円

表彰審査委員会委員

日額 7,000円

企画委員会委員

日額 7,000円

情報公開審査会委員(弁護士・大学教授等)

日額 20,000円

情報公開審査会委員

日額 7,000円

個人情報保護審議会委員(弁護士・大学教授等)

日額 20,000円

個人情報保護審議会委員

日額 7,000円

行政不服審査会委員(弁護士・税理士)

日額 20,000円

行政不服審査会委員

日額 7,000円

防災会議委員

日額 7,000円

水防協議会委員

日額 7,000円

安全安心まちづくり協議会委員

日額 7,000円

環境審議会委員(大学教授)

日額 20,000円

環境審議会委員

日額 7,000円

国民保護協議会委員

日額 7,000円

住居表示審議会委員

日額 7,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

学校運営協議会委員

年額 15,000円

壬生町いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 7,000円

壬生町いじめ問題対策専門委員会委員(医師・弁護士・大学教授)

日額 20,000円

壬生町いじめ問題対策専門委員会委員(臨床心理士)

日額 12,000円

壬生町いじめ問題対策専門委員会委員

日額 7,000円

壬生町いじめ問題再調査委員会委員(医師・弁護士・大学教授)

日額 20,000円

壬生町いじめ問題再調査委員会委員(臨床心理士)

日額 12,000円

壬生町いじめ問題再調査委員会委員

日額 7,000円

学校評議員

年額 15,000円

学校給食共同調理場運営委員会委員

日額 7,000円

学校薬剤師

年額 78,500円(1校あたり)

学校医

年額 196,800円(1校あたり)

加算額

・在籍児童生徒(当該年度5月1日現在)1人につき450円。ただし、当該学校医が複数の場合は、その数で除して得た人数(小数点以下切捨て)1人につき450円 ・就学時健康診断1校30,000円に実施児童1人につき450円

・健康管理費として主校医に10,000円

学校歯科医

年額 196,800円(1校あたり)

加算額

・在籍児童生徒(当該年度5月1日現在)1人につき450円。ただし、当該学校歯科医が複数の場合は、その数で除して得た人数(小数点以下切捨て)1人につき450円

・就学時健康診断1校30,000円に実施児童1人につき450円

社会教育委員兼公民館運営審議会委員

日額 7,000円

図書館協議会委員

日額 7,000円

生涯学習館運営審議会委員

日額 7,000円

青少年問題協議会委員

日額 7,000円

スポーツ推進審議会委員

日額 7,000円

スポーツ推進委員

年額 25,000円

文化財保護審議会委員

日額 7,000円

民生委員推薦委員

日額 7,000円

保育園嘱託医

日額 30,000円

加算額

・健康診断実施園児1人につき450円

児童館運営委員

日額 7,000円

発達支援児保育審査会委員(医師)

日額 20,000円

発達支援児保育審査会委員(臨床心理士)

日額 12,000円

発達支援児保育審査会委員

日額 7,000円

子ども・子育て会議委員

日額 7,000円

障害支援区分審査会委員(医師)

日額 20,000円

障害支援区分審査会委員

日額 12,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,000円

介護認定審査会委員(医師)

日額 20,000円

介護認定審査会委員

日額 12,000円

介護保険運営協議会委員

日額 7,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 7,000円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額 7,000円

嘱託医

日額 30,000円

予防接種委員会委員

日額 7,000円

都市計画審議会委員

日額 7,000円

土地区画整理審議会委員

日額 7,000円

土地区画整理評価委員

日額 7,000円

空家等対策協議会委員(弁護士)

日額 20,000円

空家等対策協議会委員

日額 7,000円

公共料金審議会委員

日額 7,000円

開票管理者及び選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項による額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

選挙立会人・開票立会人及び選挙管理委員

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

消防団長

壬生町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和58年壬生町条例第12号)第13条による額

消防団副団長

同 分団長

同 副分団長

同 部長

同 班長

同 団員

同 機能別消防団員

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月22日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月22日 条例第5号
昭和32年3月11日 条例第9号
昭和32年9月18日 条例第18号
昭和33年3月19日 条例第5号
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和35年3月1日 条例第3号
昭和35年3月26日 条例第10号
昭和36年3月9日 条例第1号
昭和37年3月13日 条例第5号
昭和38年3月9日 条例第5号
昭和39年3月11日 条例第7号
昭和41年6月25日 条例第9号
昭和43年3月18日 条例第10号
昭和43年7月2日 条例第21号
昭和44年3月7日 条例第7号
昭和44年10月1日 条例第27号
昭和45年3月10日 条例第6号
昭和45年12月25日 条例第23号
昭和46年3月23日 条例第8号
昭和46年7月8日 条例第16号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和47年6月28日 条例第25号
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和48年11月5日 条例第34号
昭和49年6月28日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和50年12月19日 条例第15号
昭和51年7月5日 条例第17号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年6月27日 条例第18号
昭和52年10月25日 条例第23号
昭和53年3月13日 条例第1号
昭和53年10月1日 条例第24号
昭和54年7月1日 条例第13号
昭和54年10月5日 条例第18号
昭和55年3月12日 条例第1号
昭和55年7月1日 条例第7号
昭和56年3月18日 条例第7号
昭和56年6月12日 条例第18号
昭和57年3月5日 条例第3号
昭和57年7月1日 条例第16号
昭和58年7月1日 条例第5号
昭和59年3月10日 条例第8号
昭和59年6月27日 条例第29号
昭和60年12月21日 条例第19号
昭和61年4月24日 条例第10号
昭和61年10月6日 条例第23号
昭和61年12月12日 条例第27号
昭和63年3月11日 条例第7号
平成元年3月10日 条例第8号
平成2年3月8日 条例第7号
平成3年3月11日 条例第6号
平成3年3月30日 条例第11号
平成3年6月24日 条例第16号
平成4年3月5日 条例第5号
平成5年3月15日 条例第3号
平成6年3月14日 条例第2号
平成7年3月14日 条例第2号
平成9年3月11日 条例第5号
平成9年12月10日 条例第27号
平成10年9月10日 条例第27号
平成11年3月16日 条例第3号
平成11年9月9日 条例第17号
平成11年12月14日 条例第24号
平成12年8月31日 条例第24号
平成13年3月22日 条例第14号の1
平成14年3月14日 条例第16号
平成14年12月16日 条例第37号
平成15年3月12日 条例第8号
平成15年6月24日 条例第14号
平成15年9月22日 条例第16号
平成16年3月15日 条例第8号
平成17年12月14日 条例第31号
平成18年3月6日 条例第15号
平成18年6月26日 条例第24号
平成20年6月13日 条例第22号
平成20年9月18日 条例第28号
平成20年12月11日 条例第34号
平成21年12月10日 条例第30号
平成22年3月2日 条例第2号
平成23年3月8日 条例第2号
平成23年12月12日 条例第20号
平成24年3月6日 条例第6号
平成25年3月8日 条例第15号
平成25年9月6日 条例第33号
平成26年2月27日 条例第12号
平成27年3月6日 条例第14号
平成28年3月7日 条例第9号
平成28年12月12日 条例第40号
平成29年3月14日 条例第7号
平成29年9月15日 条例第20号
平成29年12月14日 条例第25号
平成31年3月5日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第15号
令和4年3月4日 条例第3号
令和6年3月8日 条例第2号
令和7年3月19日 条例第20号