○証人等の実費弁償に関する条例
昭和38年7月25日
条例第21号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、壬生町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、町議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(6) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(7) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人その他の関係人
(8) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した者
(1) 行政不服審査法第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人
(2) 壬生町情報公開条例(平成11年壬生町条例第1号)第13条第6項の規定により出席を求めた関係人
(3) 壬生町個人情報保護審議会条例(令和5年壬生町条例第9号)第5条の規定により出席を求めた関係人
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。ただし、日当は、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、定額の2分の1に相当する額を支給する。
附則
この条例は、昭和38年7月25日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する施行の日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日からこの条例の施行の日の前日までの間における改正前の証人等の実費弁償に関する条例第1条第3号及び第6号の規定の適用については、同条第3号中「第109条第6項、第109条の2第5項又は第110条第5項」とあるのは「第109条第6項(第109条の2第5項又は第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」と、「常任委員会」とあるのは「町議会、常任委員会」と、同条第6号中「第109条第5項、第109条の2第5項又は110条第5項」とあるのは「第109条第5項(第109条の2第5項又は第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」とする。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第38号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 37円 | 2,600円 | 11,800円 |