○壬生町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和39年2月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給に関し定めることを目的とする。

(給料)

第2条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

町長 850,000円

副町長 700,000円

(通勤手当)

第3条 町長等に通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出するものとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した町長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した町長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の20を超えない範囲内で職務等を考慮して町規則で定める割合を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を加算した額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第5条 町長等が公務のため旅行したときは、別表に定めるところにより旅費を支給する。

2 町長等が外国旅行をする場合の旅費は、前項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の各相当規定を準用する。この場合において国家公務員の職務の級10級の職務にある者の例による。

(給料等の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、町長等の給料、通勤手当、期末手当及び旅費の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、昭和39年2月1日から適用する。

2 町長等の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第6号)は、廃止する。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例第3条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第3条の改正規定は、昭和43年1月1日から別表の改正規定は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は昭和45年12月1日から、別表の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第32号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年6月1日から適用する。ただし、第3条第2項の規定は昭和52年1月1日から施行する。

2 改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年8月1日から適用する。

2 改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(職員等の期末手当に関する特例)

5 昭和53年12月にこの条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 壬生町職員の給与に関する条例

(2) 壬生町長等の給与及び旅費に関する条例

(3) 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

6 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、壬生町長等の給与及び旅費に関する条例別表、壬生町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表、壬生町特別旅費に関する条例第3条及び壬生職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第45号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例よる改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、町長が規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第8号で平成9年11月1日から施行)

(平成9年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び経費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成12年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 前条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の壬生町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、この規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

副町長

13,100円

11,800円

2,600円

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

壬生町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和39年2月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年2月25日 条例第3号
昭和40年3月11日 条例第9号
昭和41年2月14日 条例第2号
昭和41年3月11日 条例第4号
昭和42年12月21日 条例第21号
昭和43年3月18日 条例第11号
昭和44年3月4日 条例第2号
昭和45年2月3日 条例第2号
昭和45年5月26日 条例第13号
昭和45年12月25日 条例第24号
昭和46年1月23日 条例第2号
昭和46年7月8日 条例第13号
昭和47年1月28日 条例第2号
昭和47年6月28日 条例第22号
昭和48年6月29日 条例第22号
昭和48年11月5日 条例第31号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和51年3月15日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第29号
昭和53年10月1日 条例第21号
昭和53年12月20日 条例第25号
昭和54年4月26日 条例第10号
昭和54年10月5日 条例第22号
昭和56年3月18日 条例第2号
昭和59年3月10日 条例第5号
昭和59年6月27日 条例第27号
昭和60年12月21日 条例第19号
昭和61年12月12日 条例第25号
昭和63年12月9日 条例第45号
平成元年12月15日 条例第36号
平成2年6月26日 条例第11号
平成2年12月18日 条例第20号
平成3年12月20日 条例第28号
平成4年6月30日 条例第27号
平成5年12月20日 条例第29号
平成6年12月19日 条例第29号
平成9年3月11日 条例第3号
平成9年9月8日 条例第14号
平成9年12月17日 条例第29号
平成11年12月14日 条例第22号
平成12年12月20日 条例第31号
平成13年12月17日 条例第28号
平成14年12月16日 条例第32号
平成15年11月20日 条例第19号
平成17年11月29日 条例第27号
平成18年3月6日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第5号
平成20年3月11日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第18号
平成26年2月27日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第29号
平成27年3月6日 条例第15号
平成28年3月7日 条例第7号
平成28年12月16日 条例第42号
平成30年2月28日 条例第3号
平成31年3月5日 条例第9号
令和元年12月17日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月4日 条例第14号
令和4年12月9日 条例第26号
令和5年12月4日 条例第17号