○壬生町職員の管理職手当に関する規則

昭和46年7月26日

規則第7号

給料の特別調整額に関する規則(昭和41年壬生町規則第8号)の全部を改正する。壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)第8条の規定により管理職手当の支給月額は、別表のとおりとする。ただし、壬生町職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の支給月額は、当分の間、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

職名

支給月額

部長

79,650円

参事

75,225円

課長、室長

62,325円

主幹(困難な事務を分掌する者)

41,550円

主幹(上記以外の者)

39,660円

出張所長

29,616円

清掃センター所長

29,616円

とおりまち保育園長

29,616円

教育次長

79,650円

議会事務局長

75,225円

監査委員事務局長

62,325円

農業委員会事務局長

62,325円

壬生町職員の管理職手当に関する規則

昭和46年7月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年7月26日 規則第7号
昭和48年6月29日 規則第13号
昭和51年6月15日 規則第6号
昭和54年12月24日 規則第12号
昭和57年3月5日 規則第12号
昭和58年1月16日 規則第1号
昭和58年6月15日 規則第4号
昭和60年12月21日 規則第11号
昭和63年6月29日 規則第24号
平成4年3月30日 規則第7号
平成5年3月15日 規則第5号
平成6年3月14日 規則第7号
平成9年12月17日 規則第30号
平成11年3月16日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第17号
平成13年3月27日 規則第13号
平成13年12月17日 規則第20号
平成15年3月27日 規則第11号
平成18年3月9日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第25号
平成30年3月28日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第27号
令和5年2月15日 規則第11号