○壬生町職員の管理職手当に関する規則
昭和46年7月26日
規則第7号
給料の特別調整額に関する規則(昭和41年壬生町規則第8号)の全部を改正する。壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)第8条の規定により管理職手当の支給月額は、別表のとおりとする。ただし、壬生町職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の支給月額は、当分の間、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第24号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第30号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
職名 | 支給月額 |
部長 | 79,650円 |
参事 | 75,225円 |
課長、室長 | 62,325円 |
主幹(困難な事務を分掌する者) | 41,550円 |
主幹(上記以外の者) | 39,660円 |
出張所長 | 29,616円 |
清掃センター所長 | 29,616円 |
とおりまち保育園長 | 29,616円 |
教育次長 | 79,650円 |
議会事務局長 | 75,225円 |
監査委員事務局長 | 62,325円 |
農業委員会事務局長 | 62,325円 |