○壬生町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の3第1項第1号の町規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 壬生町から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員

(2) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第8条 令和3年3月31日において壬生町職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年壬生町条例第25号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第10条の3第1項第1号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年壬生町規則第30号)第5条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 壬生町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年壬生町条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第10条の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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壬生町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月24日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月24日 規則第19号
昭和50年12月19日 規則第15号
昭和52年12月26日 規則第21号
昭和54年12月24日 規則第16号
昭和57年1月12日 規則第3号
昭和62年12月21日 規則第14号
平成2年12月21日 規則第15号
平成4年12月18日 規則第28号
平成10年8月20日 規則第24号
平成21年12月18日 規則第30号
平成28年12月28日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第29号