○壬生町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行旅死病人等収容作業従事職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症の防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の看護若しくは感染症の原因となる病原体の附着し、若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の原因となる病原体を有する家畜若しくは感染症の原因となる病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき600円を超えて支給してはならない。

(行旅死病人等収容作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死病人等収容作業従事職員の特殊勤務手当は、壬生町職員で行旅死病人又は変死人の収容、立会作業等に従事したものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき5,000円を超えて支給してはならない。

(特殊勤務手当の支給)

第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

2 職員が、次に掲げる作業に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の感染のリスクに加え、厳しい勤務環境と極めて緊迫した雰囲気の中で平常時には想定されない業務に当たることとなる病院や宿泊施設等の内部並びにこれら施設への移動時の動線上及び車内その他町長がこれに準ずると認める区域において、新型コロナウイルス感染症から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、次に掲げるもの

 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)に接して行う作業

 患者等が使用した物件の処理

 患者等の健康管理、生活支援その他患者等への対応又は施設の運営管理

 その他町長がこれに準ずると認める作業

(2) 新型コロナウイルス感染症から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの

 患者等に接して行う作業

 患者等が使用した物件の処理

 その他町長がこれに準ずると認める作業

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 3,000円(患者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)

(2) 前項第2号の作業 1,000円(患者等の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)

4 同一の日において、第2項各号の作業に従事した場合には、同項第2号の作業に係る手当は支給しない。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年3月20日 条例第2号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年3月20日 条例第2号
昭和53年6月28日 条例第11号
昭和53年12月20日 条例第26号
昭和54年10月5日 条例第19号
昭和59年3月10日 条例第7号
昭和62年3月9日 条例第5号
昭和63年3月11日 条例第10号
平成2年3月8日 条例第4号
平成5年3月15日 条例第5号
平成14年2月28日 条例第1号
平成15年3月12日 条例第4号
平成20年12月11日 条例第35号
平成28年3月7日 条例第8号
令和3年3月3日 条例第2号