○壬生町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和52年3月30日

規則第2号

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和34年壬生町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年壬生町条例第2号)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の特殊勤務手当)

第2条 職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員 1日につき 600円

(2) 行旅死病人等収容作業従事職員 1日につき 5,000円

(特殊勤務手当の支給日)

第3条 特殊勤務手当の支給日は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 任命権者は、災害その他特殊の事情によりその必要と認めたときは、前項の支給日を変更することができる。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、第2条第3号の改正規定中「150円」とあるのは「300円」と、同条第9号の改正規定中「3,000円」とあるのは「6,000円」とする。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第2条第1号アの規定は、昭和60年7月1日から、同条第8号の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

壬生町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和52年3月30日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第2号
昭和52年8月23日 規則第14号
昭和53年6月28日 規則第12号
昭和53年12月20日 規則第25号
昭和54年10月5日 規則第10号
昭和57年3月5日 規則第11号
昭和59年3月10日 規則第3号
昭和61年2月15日 規則第1号
昭和62年3月9日 規則第3号
昭和63年3月24日 規則第4号
平成2年3月8日 規則第3号
平成5年3月15日 規則第6号
平成13年3月27日 規則第14号
平成14年2月28日 規則第5号
平成15年3月12日 規則第5号
平成20年12月11日 規則第37号