○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは、町規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日」とは、祝日法による休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ支給する。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)の適用を受ける者の給与の額との権衡、職務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として町長が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他町長が定める者で負傷、疾病又は老齢により町長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、町長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項によって準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年壬生町条例第1号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の4 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年壬生町条例第22号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(臨時職員の給与)

第18条 臨時的に雇用される職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において町長が別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条の2 第4条及び第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条及び第5条の規定は、育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年壬生町条例第14号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員には適用しない。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、町規則で定める日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和60年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。ただし、第6条第4項、第12条、第14条及び第17条第2項の改正規定並びに附則第13項及び第14項の規定は昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号で昭和60年12月21日から施行)

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中壬生町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第1条の規定による改正後の壬生町職員の給与に関する条例第4条第10項、第19条第3項、第20条第2項、第21条及び別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年条例第22号)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月21日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第6号
昭和49年12月24日 条例第29号
昭和60年12月21日 条例第18号
平成2年3月8日 条例第7号
平成3年6月24日 条例第18号
平成4年3月5日 条例第3号
平成7年3月14日 条例第3号
平成11年12月14日 条例第23号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第30号
平成14年3月14日 条例第7号
平成14年12月16日 条例第34号
平成16年3月15日 条例第4号
平成20年3月11日 条例第1号
平成20年3月11日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第23号
平成26年6月17日 条例第22号
平成26年11月28日 条例第30号
平成28年3月7日 条例第2号
平成29年3月14日 条例第4号
令和4年12月9日 条例第24号