○壬生町職員の旅費支給規則
昭和43年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 陸路における粁程は、郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定にかかわらず、町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
3 陸路と鉄道とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、経由鉄道駅を起点として計算するものとする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅費の請求手続)
第7条 条例第11条第4項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 壬生町職員の旅費支給規則(昭和36年壬生町規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第25号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則等の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。