○壬生町職員の旅費支給規則

昭和43年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 陸路における粁程は、郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定にかかわらず、町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、経由鉄道駅を起点として計算するものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額による。ただし、その額はその支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行(出張)命令簿の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第11条第4項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和63年規則第25号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則等の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

壬生町職員の旅費支給規則

昭和43年3月18日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年3月18日 規則第5号
昭和45年12月16日 規則第12号
昭和51年3月30日 規則第2号
昭和51年8月26日 規則第9号
昭和63年6月29日 規則第25号
平成5年3月15日 規則第8号
平成9年10月28日 規則第10号
平成13年2月19日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第5号
平成15年3月27日 規則第10号
平成19年3月14日 規則第17号
平成19年11月19日 規則第38号
平成20年2月13日 規則第7号